国民年金を払わない方法はある。ただし違法です。
どうもーフリーター歴10年なりますた。ふっしーです。
国民年金加入者は国民年金法第八十八条に定められている通り、支払わずに義務を放棄してしまうと法律に違反していることになります。
ただし、違反による罰則は今の所ありません。
国民年金とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度のことをいいます。
国民年金の保険料の納付は、被保険者の義務として定められています(国民年金法88条)。ただ、罰則は定められていないので、国民年金を納付しなくても、罰金などが科されることはありません。
これを受け、払うかどうかは単純にモラルの問題になります。未成年が隠れてタバコ飲酒をするみたいなものです。
さて、実は無職やフリーターなど、低所得者は年金を払わない方法をとることができます。
もちろん、しっかりと対策をしておけば財産の差し押さえなどとは無縁ですし、デメリットもほとんどありません。これについては後述。
国民年金は低所得者であれば払わない選択肢ができる。
日本国内に住んでいる20歳以上、60歳未満の方は、働いていようがいまいが強制的に国民年金の被保険者となります。(社会保険未加入者に限る)
国民年金は、払わないまま無視し続けると自宅に支払いの催促が来ます。
その催促が来ても更に無視し続けると、封筒の色が赤や黄色など重要なものに切り替わっていき、最終的には差し押さえなどの厳しい処遇の予告をしてきます。
未払いの違法による罰則はないですが、この差し押さえが実質的な罰則といえるでしょう。
ただし、財産差し押さえは一定の所得が必要です。
支払いの催促を無視しまくると、特別催告状などの封書が届きます。
その文言には、財産の差し押さえなどと書かれています。この文章内容は年収が高かろうが低かろうが全員共通です。
ですが、実際に強制徴収をするのは『年間所得300万以上、7ヵ月以上の滞納』がなければ、現状は差し押さえはされません。差し押さえされるには年収換算でいうと、おおよそ400万以上は必要になるかと。
この一定所得以下のかたは、いくらスルーしたところで差し押さえをうけないため、特にリスクなく払わない選択肢がうまれます。
実際に10年以上、実家で家族と生活しながら、年金機構からの封筒を全て無視している人がいますが、差し押さえはないようです。
関連記事 – フリーターが国民年金を10年間「未納」で無視。差し押さえはどうなるのか? |
しかし、この家庭の世帯所得はいまいち不透明な部分があるため、なんとなくで「うちも世帯所得低そうだから無視しよう」と決め込むには少々リスクがあります。
そんな方におすすめなのが『免除申請』です。
差し押さえが不安な方は免除申請を出してみるのが一番です。
現に僕自身、ずっと給料低いからお金がぜんぜんなくて5年ほど年金はらっていません。それでも当然のように差し押さえはありません。
それはとどのつもり、免除申請をして免除が通っているからなのでしょう。国からおおやけに「この人は所得が少ない」と認められているからです。
免除するための申請書の入手方法は三つほどあるらしいのですが、一番楽なのは年金事務所に直接言って、言われるがままに書類を記入する方法だと思います。これなら特にアタマも使いません。
関連リンク – 国民年金の免除申請ってどうやるの?手続き方法や必要書類を確認! – 気になるノート。
免除が通るためには一定の所得以下でなくてはなりませんが、この計算式が少々複雑で、さんすうの通知表が-5だった僕には難解です。
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円- 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円引用:保険料を納めることが、経済的に難しいとき – 日本年金機構
やはり手っ取り早いのは免除申請を出してみるに限ります。申請結果は1~3ヶ月ほどでポストに届くかと。
参考までに、年収150万くらいの僕は半額免除でした。
なお、一部免除が通っても、これを二年以内に払わないでいると『未納』扱いとなり、免除された月分が老齢年金の必要月分に加算されなくなるという点にもご留意いただきたいです。
一部免除だけしても、それを払わないと将来年金はもらえないし、後述する障害年金などももらえないということです。
国民年金をまったく払わない場合のリスク、デメリットはあるのか
- 老後の年金(老齢基礎年金)
- 障害年金
- 遺族年金
- 死亡一時金
これら全ての支給がありません。(全額免除の場合を除く)
自分自身がもらえるのは老齢基礎年金と障害年金ですが、自分が死んだ時に、残された家族にもらえるのが遺族年金と死亡一時金となります。
ちなみに障害年金、遺族年金は直近一年間程度払っていれば貰うことができるし、
今まで全額払っていた人、一部免除で払った人では支給額は変わりません。もちろん全額免除もです。
死亡一時金
いままで年金を納めていて受給前に死亡してしまった場合、『死亡一時金』によって配偶者を優先に、遺族などに一人だけお金が支払われます。
なお、金額はおさめていた額ではなく、35年以上納めても上限が32万というゴミっぷりなので、いまの年金額では貯金していたほうが金額ははるかに大きいです。
遺族年金
被保険者が死亡した場合、残された遺族に支給される。
死亡一時金は親族や兄弟にも支払われるが、遺族年金は配偶者(夫婦&子)のみ。しかも条件が異なる。
- 支給を受けられるのは「子のある配偶者」又は「子」に限られる。子が18歳以上である場合も支給を受けられない。(障害がある場合を除く)
子供が居なければ貰えないし、子供が18歳になった時点で支給終わり。
受給額は子一人で月々83,633円。子が一人増えるごとに18,691円加算です。
これだけのために、結婚して子供ができたとき、子供が18歳になるまで年金払っておくのもありですね。
結婚して子供がいれば、の話ですが。
障害年金
65歳未満で以下の障害が残った場合に貰えます。
1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど引用:障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。|日本年金機構
受給額は64,941円ですが、子一人につき18,691円加算です。
また、上肢の場合片腕の障害は2級とされ、両腕などに障害が残った場合は重度の1級となり月々16,235円加算されます。
僕は年金を払う一番のメリットは、この障害年金だと思ってます。
障害年金、遺族年金のために年金を払っておく必要はない。
ちなみにもう一度言いますが、障害年金と遺族年金は今まで年金を払っていなくても直近一年間払っていれば貰えます。
しかしあくまでも特例なので、この要件は平成38年までのようなので注意しましょう。
【障害年金支給要件】
- 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと【遺族年金支給要件】
- 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
つまり、事故や大怪我にあって、「なんか障害が残るかも…。」と思えば直近一年間ぱぱっと払えば良いです。免除していなければ、しめて20万あれば足ります。
今の受給額では4ヶ月でもあれば元が取れるんじゃないですかね。遺族年金は結婚して子供が出来た後に払うって感じでも良いです。
ずーっと継続して払っておく必要はないので、とりあえず直近の払い込み用紙だけはキチンと保管しておくことが望ましいです。
この2つの年金は、いくら保険料を納めてももらえるお金が全員一律なので、将来の年金に期待していなくても覚えておくと良いです。
年金はギャンブル。すべての人が得する物ではない
平成世代が国民年金を満額払った場合は約750万円以上、それが全額帰ってくるのは75歳くらいになります。プラスになるには、それ以降生きている必要があります。
今後も保険料が上がり続け、受給額が減り、得になる年齢はもっと伸びる可能性が高いですが…。
ちなみに年金制度の施行当時の昭和36年は保険料は月額100円でした。その代わりに受給額も今より低かったのですが。
平成5年から保険料が10,000円を越え始め、いまでは16,300円です。なぜか受給額も下がってきています。
若い人のリターンが少ないのは明らかですね。
それでも年金は、長生きできれば得なのは間違いないです。人間が、自分が100%生きられると信じているなら払ったほうが良いと思います。
低所得層にとって大事なのはいまなのか、老後の年金か、の取り捨て選択になります。年金は生きるか死ぬか、のギャンブルです。
お金がある人は払ないと差し押さえられるので、どのみち払うの一択になりますが。
今の若い人は年金だけに頼るのはどのみち良くない。
「年金も払わないで将来どうするの?」と、よく言われます。
たしかに何も考えないで過ごすのは一番危険です。しかし、今の受給額(月額 約60,000円)で将来どうにかできると思っているのも大概だと思います。
早いうちから資産形成や元手を作って不動産や賃貸経営などの資産運用、株式投資、ユーチューバーなどの一発逆転などが必須と考えています。ただしギャンブルや転売は継続して儲かれるものではないため、やめておこう。
これらが難しければ、誰でもできて簡単なことだと節約がオススメです。いまからでも、極力お金を使わないでも生活できるような知識を集めておくことをオススメします。
考えている人は家が無くても生活できるような考えを持っています。今はそれが誰でもできる時代です。
「…どれも自分には無理だ。」そう思ったなら素直に国に頼る(年金を納めるor生活保護受給)か、厚生年金に加入できる職場を探すべきです。
※当記事内の要件は日本年金機構のホームページで調べながら書いています。掲載情報にはなるべく注意を払っていますが、内容が100%正確である可能性は保証できません。
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コメント一覧
こんな方法があるんですねー
勉強になりました!有益な情報ありがとうございます!